認知症デイサービス(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の症状がある方を対象としたデイサービス(通所介護)のことをいいます。 認知症の症状があっても、住み慣れた自宅でできる限り 生活が続けられるようにサポートすることが目的のサービスです。一般的な通所介護と同じように、日帰りで入浴や食事などのサービスが 受けられるほか、認知症に特化したケアを受けられます。自宅から施設までの送迎サービスも行っているので、家族の介護負担軽減につながります。
- ご利用できる方
- 長門市在住で要介護・要支援認定を受けられ、認知症と診断された方。
※要介護・要支援の認定がまだの方は、ご相談ください。 - サービス内容
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- 食事や入浴など日常生活上の介護
- 生活等に関する相談
- 健康管理
- レクリエーション
- 送迎
①定員が「12名以下」と少人数のため、手厚いサポートが受けられる
②認知症ケアに特化したスタッフの専門的なサポートが受けられる
③地域密着型サービスの1つであるため、地域とのつながりを持つことができる
もちろん一般的な通所介護でも認知症の方の利用は可能ですが、一般的な通所介護の場合、認知症の方の対応に制限があったり、雰囲気に馴染めないということも起こりえます。
しかし認知症対応型通所介護は「認知症」に特化した通所介護ですので、安心して利用いただけます。 - 料金について
- (1回あたりの介護保険自己負担分)介護度によって異なります。
-加算項目-
入浴介護加算 単位(40円)
若年性認知症利用者受入加算 単位(0円)
介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計×17.4%(1回につき)
1食につき、おやつ込 650円 - 留意事項
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- 介護サービスは、認知症対応型介護計画に基づきご提供させて頂きます。
- 送迎時間の変更の場合は、事前にご連絡が必要となります。
- 介護サービスを利用にあたり、主治医の診断書が必要になります。
- 重要事項説明書
- 運営規定
- デイサービスゆうなぎ運営規定
第1条(事業の目的)
この運営規程は、有限会社ライフサポートながとが設置する デイサービスゆうなぎ (以下「事業所」という。)が行う、 指定認知症対応型通所介護事業及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業(以下「事業」という。)の 適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、 機能訓練指導員及び介護職員等(以下「従業員」という。)が要介護状態(指定介護予防認知症対応型通所介護に あっては要支援状態)にある高齢者に対し、適切な指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護 (以下「指定介護」という。)を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
- 指定認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要介護状態であり、認知症である利用者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の 家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
- 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、要支援者であり、認知症である利用者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び 精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
- 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
- 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
- 事業の実施にあたっては、長門市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な サービスの提供に努めるものとする。
- 前各項のほか、介護保険法並びに、関係する厚生労働省告示の趣旨及び内容に沿った事業を実施する。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 デイサービスゆうなぎ
- 所在地 山口県長門市仙崎10040番地1
第4条 (職員の職種、員数及び職務の内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1食につき、おやつ込 管理者は、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規程されている事業の実施に関し、 事業所の従業者に対して遵守すべき事項について指揮・命令を行う。
- 生活相談員 2名以上 生活相談員は、利用者又はその家族の必要な相談に応じるとともに、必要な助言や援助等を行う。また、居宅介護支援事業所等他の基幹との連携、調整等を行う。
- 介護職員 8名(常勤1名 非常勤7名) 介護職員は、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護計画(以下「介護計画」という。)に基づき、サービスの提供にあたる。
- 機能訓練指導員 2名以上 機能訓練指導員訓練員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から土曜日までとする。
- 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
- サービス提供時間 午前9時30分から午後4時までとする。
第6条(指定介護の利用定員)
事業所の利用定員は12人とする。
第7条(指定介護の内容)
指定介護の内容は次のとおりとする。
- 相談、援助等
- 健康チェック
- 日常生活動作の機能訓練
- 食事の提供
- 入浴の支援
- 介護サービス(移動、排泄の介助等)
- 送迎
第8条(介護計画)
- 指定介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、機能訓練等の目標、 当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した介護計画を個別に作成する。
- 介護計画の作成にあたっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
- 介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
- 介護計画を作成した際には、当該介護計画を利用者に交付する。
- 介護計画の目標及び内容については、利用者又はその家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い記録する。
第9条(指定介護の利用料)
- 事業者が提供する指定介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは、所得に応じ1割から3割の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、介護報酬の告示の額とする。
- 次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 ① 食費の提供に要する費用 650円
- 前各号の利用等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
- 指定介護の提供開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
- 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
- 法定代理受領サービスに該当しない指定介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
② おむつ代 実費
③ その他、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者が負担することが適当と認められる費用については、実費を徴収する。
第10条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、長門市全域とする。
第11条(サービス利用にあたっての留意事項)
- 利用者及びその家族は、指定介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
- 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 ① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
- 指定介護の対象は、要介護状態(指定介護予防認知症対応型通所介護にあっては要支援状態)であって認知症の状態にあるもので、 次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。 ① 認知症に伴う著しい精神症状を伴う場合。
- 利用申込者の利用に際しては、主治医の診断書等により、当該利用申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
- 利用申込者が入院治療を要する者であること等、利用申込者に対して必要なサービスを提供することが困難であると認められる場合は、 適切な介護保険施設、医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずる。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
④ ペットの持ち込みを禁止する。
② 認知症に伴う著しい異常行動(自傷他害の恐れ等)がある場合。
③ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合。
第12条(緊急時等における対応方法)
- 指定介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や協力医療機関等に連絡する等の必要な措置を講ずる。
- 利用者に対する指定介護の提供により事故が発生した場合は、長門市、当該利用者の家族等、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等に連絡 するとともに、必要な措置を講ずる。
- 利用者に対する指定介護の提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。また、その原因を解明し、 再発防止の対策を講ずる。
- 利用者に対する指定介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第13条(非常災害対策)
- 指定介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、 避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
- 非常災害に備えて、消防計画・風水害・地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、 年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
第14条(衛生管理等)
- 利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生管理上必要な措置を講ずるとともに、 医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
- 事業所において食中毒及び感染症が発生し又は、まん延しないよう『感染防止に関する指針』を作成し、 マニュアルを整備し、必要な感染症対策を講ずるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに密接な連携を保つものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のため『感染症対策委員会』を半年に1回以上開催すると共に、その結果について従業員に周知徹底を図るものとする。 また、従業員に対し、感染症予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。
第15条(業務継続計画の策定等)
- 事業所は、感染症や非常災害時の発生において、利用者に対する介護サービスの提供の継続的な実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 (以下「業務継続計画」という)を策定し、必要な措置を講ずるものとする。また、業務継続計画については、定期的な見直しを行うものとする。
- 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
第16条(苦情処理)
- 指定介護の提供に係る利用者又は、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずる。
- 指定介護の提供に係る利用者又は、その家族からの苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
- 事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。
- 事業所は、提供した指定介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、 及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- 事業者は、提供した指定介護に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から 指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
第17条(個人情報の保護)
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1.事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2.事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供について は必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。
第18条(秘密の保持)
- 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 従業員との雇用契約の内容とする。
第19条(虐待及び身体的拘束等の禁止)
- 従業員は、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は虐待にあたるものとし、原則禁止する(当該利用者または他の利用者等の生命又は身体を 保護するため緊急やむを得ない場合を除く)。また、身体拘束廃止及び虐待防止に向けた指針を整備し、施設長並びに管理者・ユニットリーダーで構成される 『虐待及び拘束等廃止委員会』を定期的(概ね3ヵ月に1回、必要時は随時)に開催し、虐待防止及び身体拘束廃止、また、人権を尊重するケアの迎行を図るため、 年に2回以上(新任者には入社時)職員研修を実施する。
- 前項による身体的拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目的、 身体的拘束等を行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内において行うことができる。
- 前各項による身体的拘束等を行う場合には、管理者及び計画作成担当者・介護従業者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。
第20条(ハラスメントの防止)
事業所は、利用者に対しより良いサービスを実現するため、事業所内において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって相当な範囲 を超えたものにより職場秩序や業務の遂行を阻害されることを防止するための相談窓口を設置し、相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、 確認できた場合には、被害者に対する配慮の為の措置及び行為者に対する措置を講じ、再発防止策を講じる等適切に対処するものとする。
第21条(地域との連携)
事業所は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
第22条(その他運営に関する留意事項)
- 事業者は、すべての介護従業員(看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員等の資格を有する者その他、これに類するものを除く)に対し、 認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業員資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務の執行体制についても検証、整備する。 ① 採用時研修 採用後1カ月以内
- 事業所は、指定介護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所の施設長と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
② 継続研修 随時
